2026年2月14日土曜日

職員ルールブック(23) 「利用者に対する虐待防止」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第23回目の引用である。次の引用は、「仕事に関すること」の項目における「利用者に対する虐待防止」に関する内容だ。虐待に対する問題について述べた内容である。こうした理解を通じて、加害者になっては断じてならないし、それを傍観する立場であることも許されない。

【引用はじめ】

利用者に対する虐待防止

 利用者や保護者などの信頼を裏切るような次のような虐待があってはなりません。職員が加害者になったりすることはもちろん、傍観者であることも決して許されることではありません。こうした問題を起こすことのないよう職員一人ひとりの利用者支援が常に適切な支援になるよう留意する必要があります。

1.身体的虐待 身体に暴行を加えること

2.性的虐待 わいせつな行為をすること、又は利用者をしてわいせつな行為をさせること

3.ネグレクト 長時間の放置、加害者による虐待行為の放置、利用者の支援を怠ること

4.心理的虐待 暴言又は拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動を行うこと

5.人格的虐待 理由のない身体的拘束、無断でプライバシー侵害を行うこと

6.経済的虐待 職員又は親族が財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること

(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.24)

【引用おわり】

 利用者のニーズにそった適切な支援に徹すれば、虐待などあり得ない。利用者のより良い自発行動を促す支援を継続するのである。 

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