2026年3月28日土曜日

【利用者向け1625】三つ葉の日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月28日 土曜日(どようび)。

 今日(きょう)は 「三(み)つ葉(ば)の日」です。

 日付(ひづけ)が 「み(3)つ(2)ば(8)」(三つ葉)と読(よ)むごろ合(あ)わせから

 決(き)められました。

 三(み)つ葉(ば)は 三枚(さんまい)ある葉(は)のことです。

 ミツバ(三つ葉)は セリ科(か)ミツバ属(ぞく)の 多年草(たねんそう)です。

 葉(は)が 三枚(さんまい)に分(わ)かれている様子(ようす)に 由来(ゆらい)します。

 さわやかな香(かお)りがします。

 おひたしや 和(あ)え物(もの)などに します。

 


職員ルールブック(65) 「倫理綱領」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第64回目の引用である。次の引用は、公益財団法人 日本知的障害者福祉協会が定めた「倫理綱領」に関する内容だ。支援者が倫理のあり方を提示したものである。

【引用はじめ】

倫理綱領

公益財団法人 日本知的障害者福祉協会

〇 前 文

 知的障害のある人たちが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるよう支援することが、私たちの責務です。そのため、私たちは支援者のひとりとして、確固たる倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。

 ここに倫理綱領を定め、私たちの規範とします。

1. 生命の尊重

 私たちは、知的障害のある人たちの一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。

2. 個人の尊重

 私たちは、知的障害のある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。

3. 人権の擁護

 私たちは、知的障害のある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。

4. 社会への参加

 私たちは、知的障害のある人たちが年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成する一員としての市民生活が送れるよう支援します。

5. 専門的な支援

 私たちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、知的障害のある人たちの一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。 

(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.75~p.76)

【引用おわり】  

2026年3月27日金曜日

【利用者向け1624】さくらの日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月27日 金曜日(きんようび)。

 今日(きょう)は 「さくらの日」です。

 「3×9(さくら)=27」のごろ合(あ)わせと 七十二候(ななじゅうにこう)の

 「桜始開」(さくらはじめてひらく)が 重(かさ)なる時期(じき)から 決(き)め

 られました。

 日本(にほん)の 歴史(れきし)と文化(ぶんか)、風土(ふうど)と 深(ふか)くかかわってきた

 「さくら」について 関心(かしんしん)を 深(ふか)めることが目的(もくてき)です。

 


職員ルールブック(64) 「欠勤者の取り扱い」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第64回目の引用である。次の引用は、「管理職向けページ」の項目における「欠勤者の取り扱い」に関する内容だ。無断で欠勤した者がいた場合、直ちに連絡して対応する必要がある。いかなる状況かについて、記録を残すことが大事となる。

【引用はじめ】

欠勤者の取り扱い

●連絡がつかなく欠勤するケースは、その後大きな問題になることが多くあります。


① 出勤の要請連絡をします。⇒必ずいつ連絡したかを記録しておく。

② 電話がつながらない場合、配達記録で出勤要請をします。⇒こちらも記録を残しておく。

③ 上記を2~3回以上行い、それでも出勤してこない場合、就業規則に基づいた退職の通知を行う。⇒理事長と相談します。


通知には、退職日と異議がある場合の連絡先、期限を記載しておきましょう。

 

通知等の書面については理事長に相談してください。


(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.72)

【引用おわり】 

2026年3月26日木曜日

【利用者向け1623】山形市のサクラ開花予想は4月3日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年26日 木曜日(もくようび)。

 山形市(やまがたし)の霞城公園(かじょうこうえん)のサクラは4月3日に開花(かいか)する

 予想(よそう)です。

 平年(へいねん)より10日も早(はやい)い開花(かいか)となります。

 酒田市(さかたし)は4月1日に開花(かいか)する予想(よそう)です。

 もうすぐサクラが咲(さ)き 本格的(ほんかくてき)な春(はる)の訪(おとず)れとなります。

  

職員ルールブック(63) 「試用期間の判断」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第63回目の引用である。次の引用は、「管理職向けページ」の項目における「試用期間の判断」に関する内容だ。職員採用に際しては、3カ月間の試用期間がある。職員として本事業所にとって、ふさわしいかどうかを判断する期間である。

【引用はじめ】

試用期間の判断

●正職員で採用された人は「3ヶ月」の試用期間があります。

 

この期間に、下記の項目をしっかり見定めてください。


□ 勤怠の状況(遅刻、欠勤等)

□ 勤務態度

□ 仕事への能力

□ 書類等の提出がない

□ 健康状態

□ 仲間との協調性

□ 誠実な取り組み姿勢

□ 積極性

□ 基礎的な理解力


●試用期間を過ぎてから、上記の項目を理由に退職してもらうことは非常に難しくなります。早めの判断が必要です。

 

●上記の事業所が決めている試用期間とは別に、採用から【14日間】以内が、一つの判断目安です。本当に問題が明らかな場合は、必ず14日以内に事業所に報告してください。

  • (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.71)

【引用おわり】

 職員採用にあたっては、本事業所にとっても、本人にとっても適切な人材かどうかを判断するための3か月である。試用期間中の働きぶりがいかなるものか上記の項目にそって評価する。 

2026年3月25日水曜日

【利用者向け1622】東根市の林野火災

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月25日 水曜日(すいようび)。

 24日に 東根市(ひがしねし)の山林(さんりん)で 林野火災(りんやかさい)が

 発生(はっせい)しました。

 10ヘクタールの 広(ひろ)さが燃(も)えました。

 今(いま)は 早朝(そうちょう)からヘリを使(つか)って 消火活動(しょうかかつどう)を

 行(おこな)っています。