2026年3月21日土曜日

【利用者向け1618】山形おいも万博

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月21日 土曜日(どようび)。

 やまぎん県民(けんみん)ホールで20日から22日まで 「山形(やまがた)おいも

 万博(ばんぱく)」が 開催(かいさい)されています。

 全国(ぜんこく)から えらばれた16店舗(てんぽ)が 出店(しゅってん)しています。

 甘(あま)くて おいしい「おいも」を 食(た)べてみましょう。

 「みたらし団子(だんご)芋(いも)モンブラン」なんていう スイーツもあるそうです。 

職員ルールブック(58) 「職場環境整備によるキャリアパスの明確化」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第58回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「職場環境整備によるキャリアパスの明確化」に関する内容だ。職員にとって働きやすく、職員の成長を支援してくれる職場にする環境整備である。

【引用はじめ】

職場環境整備によるキャリアパスの明確化

 職員の働きやすさと成長支援を目的とした職場環境整備を以下の通り実施する。

1. 資格取得支援

  • 業務に必要な資格取得のための研修は、原則として義務免とし、個人の意欲に応じて参加を促す。

2. エルダーメンター制度の導入

  • 職員の業務・メンタル面のサポート体制として、以下の段階的支援を設ける:
    職員リーダーサービス管理責任者施設長
  • 各段階での相談・助言を通じて、安心して働ける環境を整備する。

3. メンタルヘルス相談体制の充実

  • 職員の心身の健康を守るため、専用の相談窓口を設置し、いつでも相談できる体制を整える。
  • アンガーマネジメント、メンタルヘルス研修の受講

4. 業務改善の推進

  • 日常業務における課題や提案は、職員からのアンケ―ト及び問題提起を受けて「業務改善委員会」で検討。
  • 決定事項は全体へ周知し、継続的な業務改善を図る。

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.64)

【引用おわり】

 職員一人ひとりがやりがいある職場にするための環境設定である。

2026年3月20日金曜日

【利用者向け1617】春分の日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月20日 金曜日(きんようび)。

 今日(きょう)は 「春分(しゅんぶん)の日」です。

 国民(こくみん)の祝日(しゅくじつ)です。

 今日(きょう)から 三連休(さんれんきゅう)です。

 東京(とうきょう)は サクラが開花(かいか)しました。

 山形市(やまぎたし)は 4月5日が開花予想日(かいかよそうび)です。

  


職員ルールブック(57) 「カスタマー・ハラスメント」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第57回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「カスタマー・ハラスメント」に関する内容だ。非常識なクレームが執拗に繰り返されたりする場合、組織的に対応する必要がある。ハラスメントの対象者を孤立させないようにしなければならない。

【引用はじめ】

カスタマー・ハラスメント

1. 目的と基本方針

·   利用者・家族・関係者との信頼関係を築きながら、職員の尊厳と安全を守る。

·  ハラスメント行為は断固として許容せず、組織として対応する姿勢を明確にする。

2. 定義と対象行為

·  厚生労働省の定義に基づき、以下のような行為をカスタマーハラスメントとみなします:

  • 時間拘束型 長時間の居座り、電話、業務妨害
  • リピート型 頻繁な来所・電話による執拗なクレーム
  • 暴言・威圧 大声・罵声・恫喝・人格否定
  • 揚げ足取り型 言葉尻を捉えた執拗な責め立て
  • 脅迫型 SNS・マスコミへの暴露、殺害予告など
  • 権威型 特別扱い要求、職員の氏名公開など
  • 過度な要求 制度外の要求、金銭要求、備品の過剰要求
  • セクハラ わいせつ行為、つきまとい、盗撮
  • その他 不法侵入、業務スペースへの立ち入りなど

3. 対応体制と手順

·         初期対応は丁寧かつ冷静に。記録を残す。

·         悪質化した場合は、上司・管理者が同席または対応交代。

·         組織的に対応し、第三者委員会や外部機関への相談も視野に。

·         対応終了の判断は個人ではなく組織で行う。

4.  職員の保護と支援

·         ハラスメント被害を受けた職員へのケア(相談窓口、メンタルヘルス支援)。

·         必要に応じて契約解除や警察への通報も検討。

5. 周知と研修

·         全職員への定期研修を実施。

·         利用者・家族にも方針を周知し、協力を求める。

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.63)

【引用おわり】

 ハラスメントが生じた場合、放置することなく早めに組織的対策をとることである。どんなハラスメントか、その事実を記録することが重要である。 

2026年3月19日木曜日

【利用者向け1616】サクラの開花予想

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月19日 木曜日(もくようび)。

 サクラの開花予想(かいかよそう)が 発表(はっぴょう)されています。

 霞城公園(かじょうこうえん)は 4月7日に 開花(かいか)するとの予想(よそう)です。

 平年(へいねん)より 6日も早(はや)い予想(よそう)です。

 楽(たの)しみです。

 のぞみの家(いえ)のサクラも いつごろかなあ。

 ウグイスが さえずり始(はじ)める日も 近(ちか)いです。

  

職員ルールブック(56) 「パワー・ハラスメント」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第56回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「パワー・ハラスメント」に関する内容だ。職場におけるパワー・ハラスメントに当たる行為は次のとおり。こうした問題が起きないようにしなければならない。

【引用はじめ】

パワー・ハラスメント

●パワー・ハラスメントの禁止。

(就業規則第5条)

「パワー・ハラスメント」も、セクハラ同様に同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。本人だけでなく、周りの他の職員にも不安を与える行為となります。

 

1.身分を利用して脅すような言動をしないこと

2.馬鹿にする言葉、見下す言葉を使わないこと

3.「クビだ」「辞めろ」というような言動で雇用不安を与えないこと

4.「事業所に言うな」等、本人の自由な言動を押えつけること

5.その他相手の人格や尊厳を侵害するような言動を行わないこと

職場のパワハラに当たる行為、6類型
①身体的な攻撃 暴行、傷害
②精神的な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言

③人間関係の切り離し 隔離、仲間外し、無視

④過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害

⑤過小な要求 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない

⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入る

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.62)

【引用おわり】

 パワー・ハラスメントによって、職場が停滞する。そうしたことはあってならない。職員、利用者、保護者、地域にも評判に悪影響を与える。    

2026年3月18日水曜日

【利用者向け1615】春の睡眠の日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月18日 水曜日(すいようび)。

 今日(きょう)は 「春(はる)の睡眠(すいみん)の日」です。

 9月3日は 「秋(あき)の睡眠(すいみん)の日」です。

 睡眠(すいみん)について 正(ただ)しい知識(ちしき)の普及(ふきゅう)と啓発(けいはつ)

 を目的(もくてき)にする日です。

 ぐっすり眠(ねむ)ることは とても心身(しんしん)にとって大事(だいじ)です。

 良(よ)い睡眠(すいみん)は とても生活(せいかつ)の質(しつ)を高(たか)めます。