2026年3月20日金曜日

【利用者向け1617】春分の日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月20日 金曜日(きんようび)。

 今日(きょう)は 「春分(しゅんぶん)の日」です。

 国民(こくみん)の祝日(しゅくじつ)です。

 今日(きょう)から 三連休(さんれんきゅう)です。

 東京(とうきょう)は サクラが開花(かいか)しました。

 山形市(やまぎたし)は 4月5日が開花予想日(かいかよそうび)です。

  


職員ルールブック(57) 「カスタマー・ハラスメント」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第57回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「カスタマー・ハラスメント」に関する内容だ。非常識なクレームが執拗に繰り返されたりする場合、組織的に対応する必要がある。ハラスメントの対象者を孤立させないようにしなければならない。

【引用はじめ】

カスタマー・ハラスメント

1. 目的と基本方針

·   利用者・家族・関係者との信頼関係を築きながら、職員の尊厳と安全を守る。

·  ハラスメント行為は断固として許容せず、組織として対応する姿勢を明確にする。

2. 定義と対象行為

·  厚生労働省の定義に基づき、以下のような行為をカスタマーハラスメントとみなします:

  • 時間拘束型 長時間の居座り、電話、業務妨害
  • リピート型 頻繁な来所・電話による執拗なクレーム
  • 暴言・威圧 大声・罵声・恫喝・人格否定
  • 揚げ足取り型 言葉尻を捉えた執拗な責め立て
  • 脅迫型 SNS・マスコミへの暴露、殺害予告など
  • 権威型 特別扱い要求、職員の氏名公開など
  • 過度な要求 制度外の要求、金銭要求、備品の過剰要求
  • セクハラ わいせつ行為、つきまとい、盗撮
  • その他 不法侵入、業務スペースへの立ち入りなど

3. 対応体制と手順

·         初期対応は丁寧かつ冷静に。記録を残す。

·         悪質化した場合は、上司・管理者が同席または対応交代。

·         組織的に対応し、第三者委員会や外部機関への相談も視野に。

·         対応終了の判断は個人ではなく組織で行う。

4.  職員の保護と支援

·         ハラスメント被害を受けた職員へのケア(相談窓口、メンタルヘルス支援)。

·         必要に応じて契約解除や警察への通報も検討。

5. 周知と研修

·         全職員への定期研修を実施。

·         利用者・家族にも方針を周知し、協力を求める。

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.63)

【引用おわり】

 ハラスメントが生じた場合、放置することなく早めに組織的対策をとることである。どんなハラスメントか、その事実を記録することが重要である。 

2026年3月19日木曜日

【利用者向け1616】サクラの開花予想

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月19日 木曜日(もくようび)。

 サクラの開花予想(かいかよそう)が 発表(はっぴょう)されています。

 霞城公園(かじょうこうえん)は 4月7日に 開花(かいか)するとの予想(よそう)です。

 平年(へいねん)より 6日も早(はや)い予想(よそう)です。

 楽(たの)しみです。

 のぞみの家(いえ)のサクラも いつごろかなあ。

 ウグイスが さえずり始(はじ)める日も 近(ちか)いです。

  

職員ルールブック(56) 「パワー・ハラスメント」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第56回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「パワー・ハラスメント」に関する内容だ。職場におけるパワー・ハラスメントに当たる行為は次のとおり。こうした問題が起きないようにしなければならない。

【引用はじめ】

パワー・ハラスメント

●パワー・ハラスメントの禁止。

(就業規則第5条)

「パワー・ハラスメント」も、セクハラ同様に同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。本人だけでなく、周りの他の職員にも不安を与える行為となります。

 

1.身分を利用して脅すような言動をしないこと

2.馬鹿にする言葉、見下す言葉を使わないこと

3.「クビだ」「辞めろ」というような言動で雇用不安を与えないこと

4.「事業所に言うな」等、本人の自由な言動を押えつけること

5.その他相手の人格や尊厳を侵害するような言動を行わないこと

職場のパワハラに当たる行為、6類型
①身体的な攻撃 暴行、傷害
②精神的な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言

③人間関係の切り離し 隔離、仲間外し、無視

④過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害

⑤過小な要求 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない

⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入る

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.62)

【引用おわり】

 パワー・ハラスメントによって、職場が停滞する。そうしたことはあってならない。職員、利用者、保護者、地域にも評判に悪影響を与える。    

2026年3月18日水曜日

【利用者向け1615】春の睡眠の日

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月18日 水曜日(すいようび)。

 今日(きょう)は 「春(はる)の睡眠(すいみん)の日」です。

 9月3日は 「秋(あき)の睡眠(すいみん)の日」です。

 睡眠(すいみん)について 正(ただ)しい知識(ちしき)の普及(ふきゅう)と啓発(けいはつ)

 を目的(もくてき)にする日です。

 ぐっすり眠(ねむ)ることは とても心身(しんしん)にとって大事(だいじ)です。

 良(よ)い睡眠(すいみん)は とても生活(せいかつ)の質(しつ)を高(たか)めます。

  

職員ルールブック(55) 「セクシャル・ハラスメント」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第55回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「セクシャル・ハラスメント」に関する内容だ。職場内等において、セクシャル・ハラスメントにかかわる行為は許されない。そうした行為は職員間や組織の信頼を失うことにもなるので、決して行ってはならないことである。

【引用はじめ】

セクシャル・ハラスメント

●セクシュアル・ハラスメントの禁止。

(就業規則第5条)

 

いわゆる「セクハラ」は同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。無意識のうちに該当する行為をする場合もありますので、十分に注意してください。

 

   人格を傷つけかねない、あるいは品位をけがすような言葉づかいをしないこと

   性的な関心の表現を業務とあわせて使わないこと

   性的な嗜好のポスター、写真・絵画類等を見る

   ことの強要や配布・掲示等をしてはいけない

   相手が返答を窮するような性的な冗談やからかい等をしないこと

   しつこい誘い、性的な噂、性的な経験談を話したり、聞いたりしないこと

   性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制わいせつ行為を行ってはならない

   その他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断されることをしないこと

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.61)

【引用おわり】   

2026年3月17日火曜日

【利用者向け1614】彼岸の入り

 今日(きょう)は 令和(れいわ)8年3月17日 火曜日(かようび)。

 今日(きょう)は  春(はる)の彼岸(ひがん)の入(い)りです。

 3月20日は 春分(しゅんぶん)の日で 彼岸(ひがん)の中日(ちゅうにち)です。

 3月23日は 彼岸(ひがん)の明(あ)けです。

 彼岸(ひがん)には お墓参(はかまい)りに行(い)きます。

 ぼた餅(もち)を お供(そな)えします。