職員ルールブック試作版における大項目の2番目「仕事に関すること」の中における小項目9番目が「利用者に対する虐待防止」である。それが次の内容である。
利用者に対する虐待防止
利用者や保護者などの信頼を裏切るような次のような虐待があってはなりません。職員が加害者になったりすることはもちろん、傍観者であることも決して許されることではありません。こうした問題を起こすことのないよう職員一人ひとりの利用者支援が常に適切な支援になるよう留意する必要があります。
1.身体的虐待 身体に暴行を加えること
2.性的虐待 わいせつな行為をすること、又は利用者をしてわいせつな行為をさせること
3.ネグレクト 長時間の放置、加害者による虐待行為の放置、利用者の支援を怠ること
4.心理的虐待 暴言又は拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動を行うこと
5.人格的虐待 理由のない身体的拘束、無断でプライバシー侵害を行うこと
6.経済的虐待 職員又は親族が財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること
以上のような利用者に対する虐待はあってはならない行為である。こうした行為を見てみぬふりすることも問題である。個々の利用者に合ったペースを心がけ、常に支援のあり方を工夫する必要がある。
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