職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目15番目が「出産・育児」である。それが次の内容である。
出産・育児
●本人が出産の際の休暇制度
・産前休暇・・出産予定日の8週間前から(無給)
・産後休暇・・出産後8週間まで(無給)
(産前休が8週に満たなかった場合、産後休に加算できる。ただし、10週まで)
●育児関係
育児休業 産後休暇後、1歳になるまでの休業(延長になる場合あり)
子の看護休暇 小学校未就学児は1年5回まで病気やケガで休暇あり
時間外労働の制限 3歳に満たない乳児の母親、1日に2回それぞれに30分以内
・育児休業給付金
1歳までの育児期間中(延長の場合あり)、雇用保険平均給与の50%~67%が給付されます。
以上、「出産・育児」に関するルールである。
0 件のコメント:
コメントを投稿