職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目4番目が「欠勤・遅刻・早退」である。それが次の内容である。
欠勤・遅刻・早退
●遅刻・早退・欠勤は事前に届けましょう。
遅刻・早退・欠勤・私用外出は、必ず前日までに上司に届出て、承認をもらってください。
届書があります。
あらかじめ前から分かっている遅刻・早退・欠勤・私用外出に関しては、できるだけ早めに届出をお願いします。
また突発的な病気・けがで前日までに届出できなかった場合は出勤後すぐに届出をしましょう。
公共交通機関の遅延証明がある場合は、その範囲内で遅刻を取り消す場合がありますので、届出を提出してください。
遅刻・早退・欠勤・私用外出は、ノーワークノーペイの原則通り、給与がでない時間になります。
事後の有給休暇も認める場合がありますので、希望の場合は申請をお願いします。
以上、「欠勤・遅刻・早退」に関するルールである。事前に分かっている場合、早めの届出が必要である。職場の円滑な職務を行うためにも、こうしたルールの順守は当然である。他の職員との公平性も考慮し、理解も得る必要があるからだ。
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