職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目8番目が「休職」である。それが次の内容である。
休職
●職員の申出または事業所指示の休職があります。(就業規則第25条)
1年以上~5年未満 1か月
5年以上10年未満 3か月
10年以上 6か月
病気や怪我の場合は無給ですが、健康保険の傷病手当金(標準報酬月額の2/3)の対象となります。
●復職について(就業規則第26条)
病気やケガによる休職から復帰する場合は、必ず医師の復職可能の診断書が必要となります。
【配属・配置】
原則として休職前の職務に復帰となりますが、業務の都合や本人の体調、診断の状況に応じて異なる職務、異なる職場に配置することがあります。
【通勤訓練】
復職前に一定期間、通勤訓練を行うこともあります。
【リハビリ勤務】
復職後に一定期間、リハビリ勤務を行うことがあります。この場合は、労働時間や賃金等労働条件を変更することがあります。
以上、「休職」に関するルールである。病気・ケガなどで休職せざるを得なくなった場合の対応である。もしものことに対して法人として、どう対処するかの内容である。
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