「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第27回目。「仕事に関すること」の中の「利用者に対する虐待防止」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
「利用者に対する虐待防止」
利用者や保護者などの信頼を裏切るような次のような虐待があってはなりません。職員が加害者になったりすることはもちろん、傍観者であることも決して許されることではありません。こうした問題を起こすことのないよう職員一人ひとりの利用者支援が常に適切な支援になるよう留意する必要があります。
1.身体的虐待 身体に暴行を加えること
2.性的虐待 わいせつな行為をすること、又は利用者をしてわいせつな行為をさせること
3.ネグレクト 長時間の放置、加害者による虐待行為の放置、利用者の支援を怠ること
4.心理的虐待 暴言又は拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動を行うこと
5.人格的虐待 理由のない身体的拘束、無断でプライバシー侵害を行うこと
6.経済的虐待 職員又は親族が財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること
支援者として、利用者などへの虐待はあってはならないことである。虐待を引き起こしやすい状況がある。そのため、支援者が冷静さを失い、不本意にも虐待行為になってしまうケースがある。利用者の突発的な行動や反抗的な行動に対しても、適切な対応が求められる。急な変更、困難な課題、強制などによって、利用者は不安を引き起こしやすい。こうしたことが虐待につながりやすい。利用者にとって、安心・安定な日課が重要となる。
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