「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第45回目。「職場で守るルール」の中の「欠勤・遅刻・早退」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
欠勤・遅刻・早退
●遅刻・早退・欠勤は事前に届けましょう。
遅刻・早退・欠勤・私用外出は、必ず前日までに上司に届出て、承認をもらってください。
届書があります。
あらかじめ前から分かっている遅刻・早退・欠勤・私用外出に関しては、できるだけ早めに届出をお願いします。
また突発的な病気・けがで前日までに届出できなかった場合は出勤後すぐに届出をしましょう。
公共交通機関の遅延証明がある場合は、その範囲内で遅刻を取り消す場合がありますので、届出を提出してください。
遅刻・早退・欠勤・私用外出は、ノーワークノーペイの原則通り、給与がでない時間になります。
事後の有給休暇も認める場合がありますので、希望の場合は申請をお願いします。
欠勤・遅刻・早退などは、事前の届けが必要だ。届書を事前に提出して承認をもらわなければならない。職務分担を円滑に行う上でも、大事なルールである。
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