「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第46回目。「職場で守るルール」の中の「残業・休日出勤の申請」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
残業・休日出勤の申請
●残業は申請により可能です。 (就業規則第14条)
必ず事前申請が必要になります。
自身で判断して残業を行う場合は「残業申請書」により、事前申請し、上司の許可を必ずもらうようにしてください。休日出勤も同様です。
事前申請が提出できない場合であっても、電話や口頭による上司の許可を必ずもらいましょう。
許可のない場合は原則認められません。
●時間外労働の削減を目指しています
職場は「働き方改革」の取り組みにより、できる限りの時間外労働や、休日出勤を減らす取り組みを行っています。
皆で協力、サポートしあって、できるだけ少ない時間で、できるだけ利用者やお客様に貢献できるよう頑張っていきましょう。
それに取り組んでくれる職員を評価していきます。
残業や休日出勤などの時間外労働は、事前申請が必要である。できれば、時間内で仕事が終えられることが望ましい。職員間の協力によって、能率的に取り組めるよう努めてほしい。
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