「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第52 回目。「職場で守るルール」の中の「事故や災害」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
事故や災害
●法人負担で労災保険に入っています。(就業規則第37条)
法人は職員が安心して働くことが出来るように、業務上および通勤途上の事故と認められる場合の怪我や病気に対して、全額法人負担の労働者災害補償に加入しています。
万一事故等で怪我をした場合には、かならずすぐに上司に連絡し、指示を受けてください。
●通勤時の災害にも保険は適用されます。
通常の経路で通勤している場合に事故にあった場合にも、通勤災害保険が適用されます。
こちらも必ず報告してください。
ただし、故意や過失のために起こった事故や怪我は、認められないケースがあります。
業務上の災害、通勤上の災害、どちらも起こさないよう、気を引き締めて業務に励んでください。
業務上の事故や災害については、保険が適用される。どんな状況で問題が生じたか詳細な報告を直ちにしなければならない。もちろん、問題が起こらないよう十分留意して業務に取り組んでほしい。
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