2023年9月15日金曜日

職員ルールブック61「パワー・ハラスメント」

 「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第61 回目。「職場で守るルール」の中の「パワー・ハラスメント」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。

パワー・ハラスメント

 ●パワー・ハラスメントの禁止。 (就業規則第5条)

「パワー・ハラスメント」も、セクハラ同様に同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。本人だけでなく、周りの他の職員にも不安を与える行為となります。

1.身分を利用して脅すような言動をしないこと

2.馬鹿にする言葉、見下す言葉を使わないこと

3.「クビだ」「辞めろ」というような言動で雇用不安を与えないこと

4.「事業所に言うな」等、本人の自由な言動を押えつけること

5.その他相手の人格や尊厳を侵害するような言動を行わないこと

職場のパワハラに当たる行為、6類型

①身体的な攻撃 暴行、傷害

②精神的な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言

③人間関係の切り離し 隔離、仲間外し、無視

④過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害

⑤過小な要求 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない

⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入る

 上記のような「パワー・ハラスメント」は、あってはならないことだ。こうしたことがあると、職場の雰囲気を委縮させてしまう。職員が何事にも消極的に陥りがちになる。 

 


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