「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第60 回目。「職場で守るルール」の中の「セクシャル・ハラスメント」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
セクシャル・ハラスメント
●セクシュアル・ハラスメントの禁止。 (就業規則第5条)
いわゆる「セクハラ」は同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。無意識のうちに該当する行為をする場合もありますので、十分に注意してください。
① 人格を傷つけかねない、あるいは品位をけがすような言葉づかいをしないこと
② 性的な関心の表現を業務とあわせて使わないこと
③ 性的な嗜好のポスター、写真・絵画類等を見る
④ ことの強要や配布・掲示等をしてはいけない
⑤ 相手が返答を窮するような性的な冗談やからかい等をしないこと
⑥ しつこい誘い、性的な噂、性的な経験談を話したり、聞いたりしないこと
⑦ 性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制わいせつ行為を行ってはならない
⑧ その他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断されることをしないこと
職場において、職員間などの「セクシャル・ハラスメント」はあってはならない行為である。冗談のつもりでも、相手が傷つくことは決してしてはならない。
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