「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第66 回目。「管理職向けページ」の中の「欠勤者の取り扱い」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
欠勤者の取り扱い
●連絡がつかなく欠勤するケースは、その後大きな問題になることが多くあります。
① 出勤の要請連絡をします。 ⇒ 必ずいつ連絡したかを記録しておく。
↓
② 電話がつながらない場合、配達記録で出勤要請をします。 ⇒ こちらも記録を残しておく。
↓
③ 上記を2~3回以上行い、それでも出勤してこない場合、就業規則に基づいた退職の通知を行う。 ⇒ 理事長と相談します。
通知には、退職日と異議がある場合の連絡先、期限を記載しておきましょう。
通知等の書面については理事長に相談してください。
「欠勤者」がいた場合の対応が、上記のとおりである。理事長と連絡とり合いながら、どのような対応をしたか、日付等を明確にした記録が必要だ。
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