「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第56 回目。「職場で守るルール」の中の「出産・育児」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
出産・育児
●本人が出産の際の休暇制度
・産前休暇・・出産予定日の8週間前から(無給)
・産後休暇・・出産後8週間まで(無給)
(産前休が8週に満たなかった場合、産後休に加算できる。ただし、10週まで)
●育児関係
育児休業 産後休暇後、1歳になるまでの
休業(延長になる場合あり)
子の看護休暇 小学校未就学児は1年5回まで病気やケガで休暇あり
時間外労働の制限 3歳に満たない乳児の母親、1日に2回それぞれに30分以内
・育児休業給付金 1歳までの育児期間中(延長の場合あり)、雇用保険平均給与の50%~67%が給付されます。
「出産・育児」に関する規定の概要は上記のとおり。本人の実情に即して活用されたい。
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