「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第58 回目。「職場で守るルール」の中の「守秘義務」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
守秘義務
●所内の機密情報を漏らしてはいけません。 (就業規則第4条)
所内の機密情報の漏えいは、重大な懲戒の対象になります。
1.顧客情報、営業情報、技術資料や業務マニュアル
2.財務、人事等に関する情報
3.他事業所との業務提携に関する情報
4.事業所により秘密情報として指定された情報
●退職後も同様の義務があります。
機密情報は、退職後であっても、開示・漏えい、無断で使用することはできません。
また、同業他事業所で、もしくは自身で行う事業に、事業所の機密情報を使用してはいけません。
●損害賠償の対象になります。
上記の内容に違反して、事業所に損害を与えた場合は、法的な責任を負い、その損害を賠償することになりますので、十分に注意してください。
所内で知りえた機密情報については、他に漏らすことのないよう十分留意する必要がある。
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