「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第69 回目。「倫理綱領」を掲載する。これは「令和4年版」のものにはなかった。内容は、次のとおりである。
倫理綱領
公益財団法人 日本知的障害者福祉協会
前文
知的障害のある人たちが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるよう支援することが、私たちの責務です。そのため、私たちは支援者のひとりとして、確固たる倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。
ここに倫理綱領を定め、私たちの規範とします。
1. 生命の尊重
私たちは、知的障害のある人たちの一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。
2. 個人の尊重
私たちは、知的障害のある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。
3. 人権の擁護
私たちは、知的障害のある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
4. 社会への参加
私たちは、知的障害のある人たちが年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成する一員としての市民生活が送れるよう支援します。
5. 専門的な支援
私たちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、知的障害のある人たちの一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。
上記が「日本知的障害者福祉協会」が定めた「倫理綱領」である。知的障害ある人たちの尊厳守るための、支援者としての倫理規範が上記の5項目だ。日々の支援において、この5項目が確実に行われているか、振り返りを怠りなく行う必要がある。
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