「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第64 回目。「管理職向けページ」の中の「退職時の注意」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
退職時の注意
●職員が退職を申し出てきた場合、その理由や退職希望日などを必ず確認しましょう。周りに与える影響や負担なども考慮して、実際の退職日を決めていく必要があります。
事業所への報告は、即座に行ってください。
●最低でも退職日の30日前までに伝えてもらう義務があり、必ず「退職届」は提出してもらう必要があります。
●事業所から貸与された物や、その他事業所に属するものは退職日までに返却してもらいます。
●退職した職員は、退職した後も当事業所で知り得た機密、情報を保持しなければなりません(離職後も守秘義務がある)。
漏洩により、事業所が損害を受けたときには、その損害を賠償しなければなりません。
職員が退職したいとの申請があったら、その時にどのような対応をすべきかその内容が述べられている。問題が起きないよう遺漏のない手続きが必要だ。
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