「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第49回目。「職場で守るルール」の中の「休日・休暇」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
休職
●職員の申出または事業所指示の休職があります。 (就業規則第25条)
1年以上~5年未満 1か月
5年以上10年未満 3か月
10年以上 6か月
病気や怪我の場合は無給ですが、健康保険の傷病手当金(標準報酬月額の2/3)の対象となります。
●復職について (就業規則第26条)
病気やケガによる休職から復帰する場合は、必ず医師の復職可能の診断書が必要となります。
【配属・配置】
原則として休職前の職務に復帰となりますが、業務の都合や本人の体調、診断の状況に応じて異なる職務、異なる職場に配置することがあります。
【通勤訓練】
復職前に一定期間、通勤訓練を行うこともあります。
【リハビリ勤務】
復職後に一定期間、リハビリ勤務を行うことがあります。この場合は、労働時間や賃金等労働条件を変更することがあります。
病気やケガなどで、やむなく休職の場合の決まりは以上のとおりである。 また、休職を経て復職する時も、その状況に即した対応がとられる。
0 件のコメント:
コメントを投稿