「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第67 回目。「管理職向けページ」の中の「解雇について」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
解雇について
●管理者の立場の場合、解雇についてはしっかりとした知識を持っておきましょう。
業務上の横領、重大な経歴の詐称、大きな信用失墜行為以外の理由では、本来解雇は難しいものです。
特に、軽はずみに次のような言葉を使ってはいけません。
●「クビだ」
●「辞めたほうがいい」
●「もう来なくていい」
●「いらない」
このような言動が、大きな労働問題に及ぶことがあります。勤務態度、能力の不足、勤怠等に問題がある職員の場合は、まず問題を改善するための行為をしなければなりません。
注意した場合や、改善努力を促した場合は、
【いつ、どんな注意をしたか】
を、理事長へ報告しなければなりません。注意、改善の努力を促したにもかかわらず、繰り返し問題行為が見られる場合に、理事長に対応を相談するようにしてください。
職員の解雇については、慎重でなければならない。どんな過失があるか、十分に情報を集め、まずは改善に努める必要がある。やむを得ないとなって始めて、解雇にいたる場合もある。その間、その経緯はしっかり記録し理事長等との相談は絶えず行う必要がある。
0 件のコメント:
コメントを投稿