「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第68 回目。「管理職向けページ」の中の「ハラスメント」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
ハラスメント
●セクハラ、パワハラは「これくらいなら大丈夫だろう」という、上司側の基準ではなく、相手側がどのように感じて、就業にあたって影響が出るかどうかで決まります。相手の立場、気持ちを尊重したコミュニケーションを身に着けましょう。
●パワハラにならない指導方法
1 人間性や人格ではなく、行動・事実を指摘・指導する。
2 人前で叱られているところをさらさないようにする。
3 感情的にならない(深呼吸する、10秒数える、自分を上空から眺める)
4 暴言、暴力は絶対禁止(クビだ、辞めろ、死ね、帰れ、家族の悪口、暴力は即OUT)
5 規程、服務に即して指摘する(個人の主観ではなく事業所のルールとして指摘をする)
※パワハラを必要以上に恐れて、指導ができないのは本末転倒です。職場風土や生産性においてマイナスになってしまいます。
部下の指導は、自信を持って堂々と。
そのためにも上記指導方法を守っていきましょう。
パワハラはあってはならない行為だ。こうした行為にならないよう十分留意しなければならない。そのことに関しては、上記の内容のとおりである。パワハラでは部下の信頼を得られない。部下も自己の問題の行動を反省できるようにすることだ。部下が納得し、問題改善につながる説得が大事である。
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