2023年9月2日土曜日

職員ルールブック48「年次有給休暇」

 「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第48回目。「職場で守るルール」の中の「休日・休暇」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。 

年次有給休暇

●年次有給休暇の取得について。(就業規則第18条)

当法人は、前向きに仕事をし、頑張る職員の有給休暇の取得は非常に歓迎しています。仕事にも私生活にも充実した人生を送ってほしいとの考えからです。効果的に活用しましょう。

●休暇申請は事前に提出してください。 

年次有給休暇を取得する際は、原則として取得日の前までに所属長に申請して下さい。

また、職場の業務に支障が出る場合は、職場内で取得日を変更することがあります。

●半日単位の取得も可能です。

半日単位での有給休暇の取得もできます。

この半日有給休暇は4時間までで0.5日で数えます。4時間を超えた場合は1日の扱いとみなします。

●事後の有給休暇の取得について。

怪我・病気等の突発的な理由の場合、事後に有給休暇を取得することも出来ます。申請は必要です。

●必ず年間5日間は取得しましょう

自身で計画を立てて、必ず年間5日は取得してください。

 年次有給休暇は、必要に応じて有効に活用することだ。もちろん、事前の申請が必要である。 



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