「職員ルールブック 令和5年版」をどうするかについて、各項目にしたがって述べている。その第50回目。「職場で守るルール」の中の「試用期間」を掲載する。これは「令和4年版」のものを踏襲したものであり、次のとおりである。
試用期間
●試用期間が3ヶ月間あります。(就業規則第10条)
当事業所は試用期間を3ヶ月設定しています。
この試用期間は、あなたにとっては、当事業所の経営方針、業務内容、環境、雰囲気などを知る期間であり、事業所にとっては、あなたが事業所で働くに相応しい遂行能力や、協調性、前向きさその他の様々な要素を総合的に知る期間です。
お互いの相性を見極める期間でもあります。
当事業所の「評価する職員」「経営方針」を理解し、前向きに仕事に取り組み、業務に適正があることを知ることができた場合にこの試用期間は短くいたします。
ただし適正がなかなか認められない場合、試用期間の延長の場合もあります。
3ヶ月間は、試用期間である。この3ヶ月間は、本事業所のことをよく理解し、業務にふさわしい資質かどうか試される期間になる。適切な業務が3ヶ月間できるよう努めることが大事である。
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