2026年3月3日火曜日

職員ルールブック(40) 「欠勤・遅刻・早退」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第40回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「欠勤・遅刻・早退」に関する内容だ。「欠勤・遅刻・早退」の決まりごとも、順守して職場秩序の保持に努める必要がある。

【引用はじめ】

●遅刻・早退・欠勤は事前に届けましょう。

遅刻・早退・欠勤・私用外出は、必ず前日までに上司に届出て、承認をもらってください。

届書があります。

あらかじめ前から分かっている遅刻・早退・欠勤・私用外出に関しては、できるだけ早めに届出をお願いします。

また突発的な病気・けがで前日までに届出できなかった場合は出勤後すぐに届出をしましょう。

公共交通機関の遅延証明がある場合は、その範囲内で遅刻を取り消す場合がありますので、届出を提出してください。

遅刻・早退・欠勤・私用外出は、ノーワークノーペイの原則通り、給与がでない時間になります。

事後の有給休暇も認める場合がありますので、希望の場合は申請をお願いします。

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.46)

【引用おわり】

 やむを得ず「遅刻・早退・欠勤」する場合の決まりごとの基本は、事前の届が必要だ。上司の承認を得て、正式届書の提出が基本である。 

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