本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第63回目の引用である。次の引用は、「管理職向けページ」の項目における「試用期間の判断」に関する内容だ。職員採用に際しては、3カ月間の試用期間がある。職員として本事業所にとって、ふさわしいかどうかを判断する期間である。
【引用はじめ】
試用期間の判断
●正職員で採用された人は「3ヶ月」の試用期間があります。
この期間に、下記の項目をしっかり見定めてください。
□ 勤怠の状況(遅刻、欠勤等)
□ 勤務態度
□ 仕事への能力
□ 書類等の提出がない
□ 健康状態
□ 仲間との協調性
□ 誠実な取り組み姿勢
□ 積極性
□ 基礎的な理解力
●試用期間を過ぎてから、上記の項目を理由に退職してもらうことは非常に難しくなります。早めの判断が必要です。
●上記の事業所が決めている試用期間とは別に、採用から【14日間】以内が、一つの判断目安です。本当に問題が明らかな場合は、必ず14日以内に事業所に報告してください。
- (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.71)
【引用おわり】
職員採用にあたっては、本事業所にとっても、本人にとっても適切な人材かどうかを判断するための3か月である。試用期間中の働きぶりがいかなるものか上記の項目にそって評価する。
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