本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第44回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「休職」に関する内容だ。病気やケガなどで休職せざるを得ない場合に、守るべきことである。
【引用はじめ】
休職
●職員の申出または事業所指示の休職があります。
(就業規則第25条)
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1年以上~5年未満 |
1か月 |
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5年以上10年未満 |
3か月 |
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10年以上 |
6か月 |
病気や怪我の場合は無給ですが、健康保険の傷病手当金(標準報酬月額の2/3)の対象となります。
●復職について
(就業規則第26条)
病気やケガによる休職から復帰する場合は、必ず医師の復職可能の診断書が必要となります。
【配属・配置】
原則として休職前の職務に復帰となりますが、業務の都合や本人の体調、診断の状況に応じて異なる職務、異なる職場に配置することがあります。
【通勤訓練】
復職前に一定期間、通勤訓練を行うこともあります。
【リハビリ勤務】
復職後に一定期間、リハビリ勤務を行うことがあります。この場合は、労働時間や賃金等労働条件を変更することがあります。
(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.50)
【引用おわり】
病気やケガの回復に専念して、できるだけ早い職場復帰ができるようにしてください。
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