2026年3月27日金曜日

職員ルールブック(64) 「欠勤者の取り扱い」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第64回目の引用である。次の引用は、「管理職向けページ」の項目における「欠勤者の取り扱い」に関する内容だ。無断で欠勤した者がいた場合、直ちに連絡して対応する必要がある。いかなる状況かについて、記録を残すことが大事となる。

【引用はじめ】

欠勤者の取り扱い

●連絡がつかなく欠勤するケースは、その後大きな問題になることが多くあります。


① 出勤の要請連絡をします。⇒必ずいつ連絡したかを記録しておく。

② 電話がつながらない場合、配達記録で出勤要請をします。⇒こちらも記録を残しておく。

③ 上記を2~3回以上行い、それでも出勤してこない場合、就業規則に基づいた退職の通知を行う。⇒理事長と相談します。


通知には、退職日と異議がある場合の連絡先、期限を記載しておきましょう。

 

通知等の書面については理事長に相談してください。


(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.72)

【引用おわり】 

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