本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第57回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「カスタマー・ハラスメント」に関する内容だ。非常識なクレームが執拗に繰り返されたりする場合、組織的に対応する必要がある。ハラスメントの対象者を孤立させないようにしなければならない。
【引用はじめ】
カスタマー・ハラスメント
1. 目的と基本方針
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利用者・家族・関係者との信頼関係を築きながら、職員の尊厳と安全を守る。
· ハラスメント行為は断固として許容せず、組織として対応する姿勢を明確にする。
2. 定義と対象行為
· 厚生労働省の定義に基づき、以下のような行為をカスタマーハラスメントとみなします:
- 時間拘束型 長時間の居座り、電話、業務妨害
- リピート型 頻繁な来所・電話による執拗なクレーム
- 暴言・威圧 大声・罵声・恫喝・人格否定
- 揚げ足取り型 言葉尻を捉えた執拗な責め立て
- 脅迫型 SNS・マスコミへの暴露、殺害予告など
- 権威型 特別扱い要求、職員の氏名公開など
- 過度な要求 制度外の要求、金銭要求、備品の過剰要求
- セクハラ わいせつ行為、つきまとい、盗撮
- その他 不法侵入、業務スペースへの立ち入りなど
3. 対応体制と手順
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初期対応は丁寧かつ冷静に。記録を残す。
·
悪質化した場合は、上司・管理者が同席または対応交代。
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組織的に対応し、第三者委員会や外部機関への相談も視野に。
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対応終了の判断は個人ではなく組織で行う。
4. 職員の保護と支援
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ハラスメント被害を受けた職員へのケア(相談窓口、メンタルヘルス支援)。
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必要に応じて契約解除や警察への通報も検討。
5. 周知と研修
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全職員への定期研修を実施。
·
利用者・家族にも方針を周知し、協力を求める。
(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.63)
【引用おわり】
ハラスメントが生じた場合、放置することなく早めに組織的対策をとることである。どんなハラスメントか、その事実を記録することが重要である。
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