2026年3月6日金曜日

職員ルールブック(43) 「年次有給休暇」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第43回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「年次有給休暇」に関する内容だ。有効に有給休暇を取るようにしてください。

【引用はじめ】

年次有給休暇

●年次有給休暇の取得について。

(就業規則第18条)

当法人は、前向きに仕事をし、頑張る職員の有給休暇の取得は非常に歓迎しています。仕事にも私生活にも充実した人生を送ってほしいとの考えからです。効果的に活用しましょう。

 ●休暇申請は事前に提出してください。 

年次有給休暇を取得する際は、原則として取得日の前までに所属長に申請して下さい。

また、職場の業務に支障が出る場合は、職場内で取得日を変更することがあります。

●半日単位の取得も可能です。

半日単位での有給休暇の取得もできます。

この半日有給休暇は4時間までで0.5日で数えます。4時間を超えた場合は1日の扱いとみなします。

●事後の有給休暇の取得について。

怪我・病気等の突発的な理由の場合、事後に有給休暇を取得することも出来ます。申請は必要です。

●必ず年間5日間は取得しましょう

自身で計画を立てて、必ず年間5日は取得してください。

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.49)

【引用おわり】

 それぞれの勤務年数によって、年次有給休暇の日数も決まってくる。原則は、事前に休暇申請の提出が必要だ。急な場合は、電話などでまず連絡するようにしてください。その後、申請書を提出することになる。 

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