2026年3月11日水曜日

職員ルールブック(48) 「制裁・懲戒」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第48回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「制裁・懲戒」に関する内容だ。職員がルールを守らなかった場合には、「懲戒」を科される。問題の程度によって、処分も異なる。こうしたことがないようにすることだ。

【引用はじめ】 

制裁・懲戒

 ●戒告・減給・出勤停止・降格・諭旨退職・懲戒解雇。

(就業規則第41条・第42条)

 

本来は望ましいことではありませんが、事業所のルールを守らない場合、懲戒を行わなければならない場合があります。

 

利用者や関係者の信用を失墜するような行為、事業所内秩序を乱すような行為などは、事業所だけではなく、利用者や関係者や一生懸命働いている他の職員に対しての多大な迷惑と被害をもたらします。

 

事業所で働くということは、仲間、利用者、関係者などが関わっています。この人々たちとの関わりを大切にするため、これに悪影響を与えることに対して厳しく接していきます。

 

●戒告<減給<出勤停止<降格<諭旨退職<懲戒解雇

懲戒には程度(右に行くほど重い懲戒処分)があり、それぞれに該当する行為が就業規則に記載されています。

また、記載されているだけではなく、相応する内容の行為の場合も罰則を適用する場合があります。詳細は就業規則に記載しています。必ず読んでおいてください

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.54)

【引用おわり】 

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