本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第52回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「守秘義務」に関する内容だ。利用者・保護者・職員などの情報は、不特定多数に対して不利になることがないようにしなければならない。
【引用はじめ】
守秘義務
●所内の機密情報を漏らしてはいけません。
(就業規則第4条)
所内の機密情報の漏えいは、重大な懲戒の対象になります。
1.顧客情報、営業情報、技術資料や業務マニュアル
2.財務、人事等に関する情報
3.他事業所との業務提携に関する情報
4.事業所により秘密情報として指定された情報
●退職後も同様の義務があります。
機密情報は、退職後であっても、開示・漏えい、無断で使用することはできません。
また、同業他事業所で、もしくは自身で行う事業に、事業所の機密情報を使用してはいけません。
●損害賠償の対象になります。
上記の内容に違反して、事業所に損害を与えた場合は、法的な責任を負い、その損害を賠償することになりますので、十分に注意してください。
(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.59)
【引用おわり】
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