2026年3月18日水曜日

職員ルールブック(55) 「セクシャル・ハラスメント」

 本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第55回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「セクシャル・ハラスメント」に関する内容だ。職場内等において、セクシャル・ハラスメントにかかわる行為は許されない。そうした行為は職員間や組織の信頼を失うことにもなるので、決して行ってはならないことである。

【引用はじめ】

セクシャル・ハラスメント

●セクシュアル・ハラスメントの禁止。

(就業規則第5条)

 

いわゆる「セクハラ」は同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。無意識のうちに該当する行為をする場合もありますので、十分に注意してください。

 

   人格を傷つけかねない、あるいは品位をけがすような言葉づかいをしないこと

   性的な関心の表現を業務とあわせて使わないこと

   性的な嗜好のポスター、写真・絵画類等を見る

   ことの強要や配布・掲示等をしてはいけない

   相手が返答を窮するような性的な冗談やからかい等をしないこと

   しつこい誘い、性的な噂、性的な経験談を話したり、聞いたりしないこと

   性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制わいせつ行為を行ってはならない

   その他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断されることをしないこと

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.61)

【引用おわり】   

0 件のコメント:

コメントを投稿