2026年3月14日土曜日

職員ルールブック(51) 「出産・育児」

  本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第51回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「出産・育児」に関する内容だ。出産・育児の休暇や給付制度について、述べられている。    

【引用はじめ】

出産・育児

●本人が出産の際の休暇制度
・産前休暇・・出産予定日の8週間前から(無給)
・産後休暇・・出産後8週間まで(無給)
(産前休が8週に満たなかった場合、産後休に加算できる。ただし、10週まで)
 
●育児関係

育児休業

産後休暇後、1歳になるまでの

休業(延長になる場合あり)

子の看護休暇

小学校3年修了まで、15回まで病気やケガで休暇あり

時間外労働の制限

3歳に満たない乳児の母親、1日に2回それぞれに30分以内

 
・育児休業給付金
1歳までの育児期間中(延長の場合あり)、雇用

保険平均給与の50%67%が給付されます。

 (「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.57)

【引用おわり】 

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