本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第47回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「事故や災害」に関する内容だ。事故などがあった場合は、直ちに施設長に連絡して指示を受ける必要がある。
【引用はじめ】
事故や災害
(就業規則第37条)
法人は職員が安心して働くことが出来るように、業務上および通勤途上の事故と認められる場合の怪我や病気に対して、全額法人負担の労働者災害補償に加入しています。
万一事故等で怪我をした場合には、かならずすぐに上司に連絡し、指示を受けてください。
●通勤時の災害にも保険は適用されます。
通常の経路で通勤している場合に事故にあった場合にも、通勤災害保険が適用されます。
こちらも必ず報告してください。
ただし、故意や過失のために起こった事故や怪我は、認められないケースがあります。
業務上の災害、通勤上の災害、どちらも起こさないよう、気を引き締めて業務に励んでください。
(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.53)
【引用おわり】
事故などに遭った場合は、詳細な状況を把握しておく必要がある。
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