本法人の「職員ルールブック」の令和7年版(令和7年12月刊)の紹介をしていく。第56回目の引用である。次の引用は、「職場で守るルール」の項目における「パワー・ハラスメント」に関する内容だ。職場におけるパワー・ハラスメントに当たる行為は次のとおり。こうした問題が起きないようにしなければならない。
【引用はじめ】
パワー・ハラスメント
●パワー・ハラスメントの禁止。
(就業規則第5条)
「パワー・ハラスメント」も、セクハラ同様に同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。本人だけでなく、周りの他の職員にも不安を与える行為となります。
1.身分を利用して脅すような言動をしないこと
2.馬鹿にする言葉、見下す言葉を使わないこと
3.「クビだ」「辞めろ」というような言動で雇用不安を与えないこと
4.「事業所に言うな」等、本人の自由な言動を押えつけること
5.その他相手の人格や尊厳を侵害するような言動を行わないこと
職場のパワハラに当たる行為、6類型
①身体的な攻撃 暴行、傷害
②精神的な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言
③人間関係の切り離し 隔離、仲間外し、無視
④過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入る
(「社会福祉法人さくらんぼの里 職員ルールブック」令和7年版 p.62)
【引用おわり】
パワー・ハラスメントによって、職場が停滞する。そうしたことはあってならない。職員、利用者、保護者、地域にも評判に悪影響を与える。
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