職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目20番目が「パワー・ハラスメント」である。それが次の内容である。
パワー・ハラスメント
●パワー・ハラスメントの禁止。(就業規則第5条)
「パワー・ハラスメント」も、セクハラ同様に同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。本人だけでなく、周りの他の職員にも不安を与える行為となります。
1.身分を利用して脅すような言動をしないこと
2.馬鹿にする言葉、見下す言葉を使わないこと
3.「クビだ」「辞めろ」というような言動で雇用不安を与えないこと
4.「事業所に言うな」等、本人の自由な言動を押えつけること
5.その他相手の人格や尊厳を侵害するような言動を行わないこと
職場のパワハラに当たる行為、6類型
①身体的な攻撃 暴行、傷害
②精神的な攻撃 脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言
③人間関係の切り離し 隔離、仲間外し、無視
④過大な要求 業務上不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入る
以上、「パワー・ハラスメント」に関するやってはいけない行為についてである。こうした行為は、職場の雰囲気に悪影響を及ぼし、職員間の関係を離反しかねない。相手の立場を考慮した対応が重要である。
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