職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目18番目が「SNS等の注意義務」である。それが次の内容である。
SNS等の注意義務
●Facebook、Instagram、Twitter、ブログ等。
業務外であっても、個人のブログなどのソーシャルメディアでの発言は、注意して行ってください。
事業所に対する損害、風評被害などがあった場合には、多大な賠償の責任を負うことがあります。
下記のガイドラインを守り、いつでもそのリスクを背負っていることを忘れないようにしましょう。
●WEBでの発言は消せない!一生残ります。
① 顧客に関すること、職場の人間に対することは、名前を出す出さないに限らず発言してはいけません。
② 事業所の取引先に関する情報、商品に関する情報なども発信してはいけません。
③ 事業所内にあるもの、顧客、取引先などの写真や動画を掲載してはいけません。
④ 勤務時間内での個人的ソーシャルメディアの利用は一切禁止です。
⑤ 事業所に対する誹謗中傷の発言はもとより、誤解を与えるような事業所に対する発言も禁止です。
以上、「SNS等の注意義務」に関するルールである。問題を生ずることがないよう十分留意する必要がある。
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