2022年3月11日金曜日

職員ルールブック試作版65「解雇について」

  職員ルールブック試作版における大項目の4番目「管理職向けページ」の中における小項目6番目が「解雇について」である。それが次の内容である。


解雇について

●管理者の立場の場合、解雇についてはしっかりとした知識を持っておきましょう。

業務上の横領、重大な経歴の詐称、大きな信用失墜行為以外の理由では、本来解雇は難しいものです。

特に、軽はずみに次のような言葉を使ってはいけません。

●「クビだ」

●「辞めたほうがいい」

●「もう来なくていい」

●「いらない」

このような言動が、大きな労働問題に及ぶことがあります。勤務態度、能力の不足、勤怠等に問題がある職員の場合は、まず問題を改善するための行為をしなければなりません。

注意した場合や、改善努力を促した場合は、

【いつ、どんな注意をしたか】

を、理事長へ報告しなければなりません。注意、改善の努力を促したにもかかわらず、繰り返し問題行為が見られる場合に、理事長に対応を相談するようにしてください。



 以上、「解雇」に関する対応である。「解雇」は簡単にはできない。解雇対象になる行為がどんなものか、その改善に努力したが、改まらないといった場合、「解雇」などの対応を考えなければならなくなる。

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