職員ルールブック試作版における大項目の4番目「管理職向けページ」の中における小項目6番目が「解雇について」である。それが次の内容である。
解雇について
●管理者の立場の場合、解雇についてはしっかりとした知識を持っておきましょう。
業務上の横領、重大な経歴の詐称、大きな信用失墜行為以外の理由では、本来解雇は難しいものです。
特に、軽はずみに次のような言葉を使ってはいけません。
●「クビだ」
●「辞めたほうがいい」
●「もう来なくていい」
●「いらない」
このような言動が、大きな労働問題に及ぶことがあります。勤務態度、能力の不足、勤怠等に問題がある職員の場合は、まず問題を改善するための行為をしなければなりません。
注意した場合や、改善努力を促した場合は、
【いつ、どんな注意をしたか】
を、理事長へ報告しなければなりません。注意、改善の努力を促したにもかかわらず、繰り返し問題行為が見られる場合に、理事長に対応を相談するようにしてください。
以上、「解雇」に関する対応である。「解雇」は簡単にはできない。解雇対象になる行為がどんなものか、その改善に努力したが、改まらないといった場合、「解雇」などの対応を考えなければならなくなる。
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