職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目19番目が「セクシュアル・ハラスメント」である。それが次の内容である。
セクシュアル・ハラスメント
●セクシュアル・ハラスメントの禁止。(就業規則第5条)
いわゆる「セクハラ」は同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。無意識のうちに該当する行為をする場合もありますので、十分に注意してください。
① 人格を傷つけかねない、あるいは品位をけがすような言葉づかいをしないこと
② 性的な関心の表現を業務とあわせて使わないこと
③ 性的な嗜好のポスター、写真・絵画類等を見る
④ ことの強要や配布・掲示等をしてはいけない
⑤ 相手が返答を窮するような性的な冗談やからかい等をしないこと
⑥ しつこい誘い、性的な噂、性的な経験談を話したり、聞いたりしないこと
⑦ 性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制わいせつ行為を行ってはならない
⑧ その他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断されることをしないこと
以上、「セクシュアル・ハラスメント」に関するルールである。職員同士、不快な言葉づかいをしないのは常識である。
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