2022年3月4日金曜日

職員ルールブック試作版58「セクシュアル・ハラスメント」

  職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目19番目が「セクシュアル・ハラスメント」である。それが次の内容である。


セクシュアル・ハラスメント

●セクシュアル・ハラスメントの禁止。(就業規則第5条)

 いわゆる「セクハラ」は同じ職場で働く仲間の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱します。無意識のうちに該当する行為をする場合もありますので、十分に注意してください。

人格を傷つけかねない、あるいは品位をけがすような言葉づかいをしないこと

性的な関心の表現を業務とあわせて使わないこと

性的な嗜好のポスター、写真・絵画類等を見る

ことの強要や配布・掲示等をしてはいけない

相手が返答を窮するような性的な冗談やからかい等をしないこと

しつこい誘い、性的な噂、性的な経験談を話したり、聞いたりしないこと

性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制わいせつ行為を行ってはならない

その他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断されることをしないこと


 以上、「セクシュアル・ハラスメント」に関するルールである。職員同士、不快な言葉づかいをしないのは常識である。

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