職員ルールブック試作版における大項目の3番目「職場で守るルール」の中における小項目17番目が「守秘義務」である。それが次の内容である。
守秘義務
●所内の機密情報を漏らしてはいけません。 (就業規則第4条)
所内の機密情報の漏えいは、重大な懲戒の対象になります。
1.顧客情報、営業情報、技術資料や業務マニュアル
2.財務、人事等に関する情報
3.他事業所との業務提携に関する情報
4.事業所により秘密情報として指定された情報
●退職後も同様の義務があります。
機密情報は、退職後であっても、開示・漏えい、無断で使用することはできません。
また、同業他事業所で、もしくは自身で行う事業に、事業所の機密情報を使用してはいけません。
●損害賠償の対象になります。
上記の内容に違反して、事業所に損害を与えた場合は、法的な責任を負い、その損害を賠償することになりますので、十分に注意してください。
以上、「守秘義務」に関するルールである。所内の情報に関して十分気を付けて取り扱う必要がある。特に、利用者などに関する情報には留意しなければならない。
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