職員ルールブック試作版における大項目の4番目「管理職向けページ」の中における小項目5番目が「欠勤者の取り扱い」である。それが次の内容である。
欠勤者の取り扱い
●連絡がつかなく欠勤するケースは、その後大きな問題になることが多くあります。
① 出勤の要請連絡をします。⇒必ずいつ連絡したかを記録しておく。
② 電話がつながらない場合、配達記録で出勤要請をします。⇒こちらも記録を残しておく。
③ 上記を2~3回以上行い、それでも出勤してこない場合、就業規則に基づいた退職の通知を行う。⇒理事長と相談します。
通知には、退職日と異議がある場合の連絡先、期限を記載しておきましょう。
通知等の書面については理事長に相談してください。
以上、「欠勤者の取り扱い」に関する管理職としての働きかけ方である。いずれにしても、どのように働きかけて、どんな対応をしたか詳細な記録をとっておく必要がある。
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